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2020.11.02 大学からのお知らせ

2020年4月または9月入学生で日本へ入国ができていない留学生及び一時帰国中に現地で在留期限を経過した在籍留学生の皆さん

日本への新規入国について

日本国政府は、2020101日から、原則としてすべての国?地域からの外国人留学生を含む中長期在留者の新規入国を許可することを決定しました。ただし、この決定によって留学生が入国する場合、留学生の皆さん自身が、日本国政府によって定められた様々な誓約内容および防疫事項に同意し、かつ受入れ機関である明海大学がそのことについて確約すること等を記した「誓約書(外国人レジデンストラック)」(以下、「誓約書」とする。)の提出が、新規入国の査証(ビザ)申請の際に必要となります。

ついては、本学では、この「誓約書」発行についての取扱いを次のとおりとします。

1 「誓約書」を発行する対象者について

「誓約書」の誓約内容のひとつに、「訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであること」という事項があります。ご存知のとおり、本学は2020年度後学期の授業について、日本へ入国できない留学生や、その他様々な事情により通学ができない学生のために、必要な届け出を行ったうえで、全ての授業を遠隔で受講できる措置を講じています。

したがって、現在、海外に滞在している留学生の皆さんも、引き続き、遠隔で授業を受講できる状況であることから、多くの留学生はこの誓約事項に該当しない(=「誓約書」を発行する対象とならない)と考えます。

ただし、卒業や進級のために対面で授業を受講しなければならない科目がある等、特別な事情があり渡日を希望する留学生は、学事課(留学支援担当)まで相談してください。

2 「誓約書」の誓約内容について

日本入国にあたって、留学生の皆さんが必ず守らなければならない「誓約書」の内容は以下のとおりです。ご覧のとおり、誓約内容は広範囲かつ厳しいものとなっており、留学生への精神的?身体的?経済的負担が非常に大きくなることが考えられるため、渡日を希望する学生は誓約内容をよく理解し、遵守できる場合のみ、学事課(留学支援担当)まで相談をしてください。

 

 

1)入国前14日間は、出発国?地域を除き、入国拒否の対象国?地域(外務省ウェブサイト参照)に滞在しないこと。(※出発国?地域から渡日する途中で入国拒否の対象国?地域を経由する際、当該国?地域に入国?入域許可を受けて入国?入域している場合は、滞在歴があるものとみなされるので注意すること。)

 

2)入国前14日間、毎日検温を行い、発熱や呼吸器症状、倦怠感を含む新型コロナウイルス感染症の症状が現れた場合には、日本への渡航を中止するとともに、大学へ渡航中止の旨を報告すること。

 

3)現地出発前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を現地医療機関で受け、陰性であることの証明を取得すること。

 

4)日本国内に自宅がある場合を除き、現地出発前に、入国後14日間の宿泊施設(個室内に風呂、トイレがある場所)を自分で手配するとともに、宿泊施設の名前、住所、及び滞在中の連絡先を大学へ報告すること。

 

5)現地出発前に、少なくとも国民健康保険に加入するまで(34週間)有効な、民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入するとともに、当該保険の加入を証明する書類の写しを大学へ提出すること。

 

6)日本で利用できるスマートフォンを携行し、入国時に厚生労働省が指定する接触確認アプリ(COCOA)をインストールし、入国後14日間そのアプリの機能を利用すること。

 

7)日本入国時に、携行するスマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始し、入国後14日間の位置情報を保存すること。

 

8)日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンを持っている場合は、入国時に、LINEアプリをインストールし、入国後14日間毎日、そのアプリを利用して、自宅または宿泊場所を管轄する保健所に健康状態の報告をすること。それ以外の場合は、入国後14日間毎日、大学が指定した担当機関に健康状態の報告を行うとともに、その者がLINEアプリにより保健所へ健康状態の報告を行うことに協力すること。

 

9)入国拒否の対象地域から入国する場合、入国時の到着空港において新型コロナウイルス感染症の検査を受け、その結果が判明するまで、検疫所長が指示した待機場所に留まり、他の者と接触しないこと。

 

10)入国後14日間は自宅または自分で手配した宿泊場所に待機し、移動に際しては、公共交通機関は利用しないこと。

 

11)入国後は、マスク着用、手指の消毒、「3密」を避けるなどの感染防止対策を徹底すること。

 

12)入国後14日以内に発熱、咳などの症状が現れた場合は、速やかに大学へ報告するとともに、自宅または宿泊場所を管轄する「帰国者?接触者相談センター」に電話連絡し、滞在していた地域を伝え、指定された医療機関を受診すること。

 

13)入国後14日以内に陽性となった場合は、速やかに大学へ報告するとともに、スマートフォンに保存した入国後の位置情報を管轄する保健所に提示することに同意し、調査に協力すること。

 

14)上記の誓約事項に反したことが明らかとなった場合や、事実と異なる申請をした場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ることについて理解すること。また、その場合、本学が誓約に違反した団体として公表されうるとともに、今後、本学の他の留学生や外国人研究者に対し、本措置に基づく入国が認められないことがあることを理解し、責任のある行動をとること。

3 参考リンク

4 問い合わせ先

浦安キャンパス学務部学事課(留学支援担当)

電 話:047-355-5197

メール:ryugaku@meikai.ac.jp

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